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相続登記の義務化:過去の相続は2027年3月31日まで

亡くなった方の名義のままになっている家や土地は、相続登記の申請が義務になりました。2024年4月1日より前の相続も対象で、原則として2027年(令和9年)3月31日が期限です。空き家を売る・解体する予定がある方は、どちらにしても先に登記が必要になります。

法務省・法務局の案内を 2026-10-09 に確認して書いています。個別の判断は法務局の手続案内か、司法書士に相談してください。

期限はいつか

相続を知った時期申請の期限
2024年4月1日より前(過去の相続)2027年3月31日まで
2024年4月1日以降不動産を相続で取得したと知った日から3年以内
遺産分割がまとまった分割が成立した日から3年以内に、その内容での登記も必要

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。法務省のQ&Aでは、登記官がまず催告書を送り、それでも申請がない場合に裁判所へ通知する流れが説明されています。相続人が非常に多く戸籍集めに時間がかかる、遺言や遺産の範囲で争いがある、重い病気、といった事情は「正当な理由」の例として挙げられています。(法務省 相続登記の申請義務化、法務省 Q&A)

遺産分割が間に合わないときは「相続人申告登記」

話し合いがまとまらず期限に間に合わない場合は、「自分がこの不動産の名義人の相続人です」と法務局に申し出る相続人申告登記で、申請の義務を果たせます。

できること

手軽さ
相続人の範囲や持分を確定させなくてよく、相続人1人だけでも申し出られる
費用
登録免許税はかからない
方法
窓口・郵送のほか、オンラインでも申し出られる

できないこと

売却
権利関係を示す登記ではないため、売ったり担保に入れたりするには通常の相続登記が別に必要
分割後
遺産分割がまとまった後の登記の義務は、これでは果たせない

必要書類は申出書、相続人であることが分かる戸籍の証明書などです。詳しくは法務省 相続人申告登記で確認してください。

同じ2027年3月31日まで:登録免許税の免税

相続登記には、ふつう土地や建物の評価額の0.4%の登録免許税がかかります。次の2つは、2027年3月31日までの登記なら免税になります。

  1. 評価額100万円以下の土地

    相続による土地の名義変更で、価額が100万円以下のもの。持分で相続した場合は、土地全体の価額に持分の割合を掛けて判定します。対象は土地で、建物は含まれません。

  2. 名義を変える前に次の相続が起きた土地(数次相続)

    土地を相続した人が、登記をする前に亡くなった場合に、その人を名義人にする登記。

どちらも、申請書に免税の根拠の条文を書かないと適用されません。書き方は法務局 登録免許税の免税措置で確認してください。期限の延長があるかは、確認日時点では分かっていません。

自分で申請する場合の準備

  1. 戸籍を集める

    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本と、相続人全員の今の戸籍。法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを無料で出してもらうと、銀行など他の手続きでも使い回せます(法務局 法定相続情報証明制度)。

  2. 不動産の評価額を確かめる

    固定資産税の課税明細書か評価証明書で確かめます。登録免許税の計算と、上の免税に当たるかの判定に使います。

  3. 法務局の手続案内を予約する

    申請書の書き方を教えてもらえます。完全予約制で1回20分以内、電話・窓口・ウェブ会議から選べます(法務省 相続登記の相談先)。代わりに申請してもらう場合は、司法書士か弁護士に依頼します。

  4. 申請書を出す

    登録免許税は収入印紙で納めます。

空き家を売る・解体するなら、登記と並行して決める

相続した空き家を売る場合も、補助金を使って解体する場合も、名義が相続人になっていないと進められない手続きがあります。登記の準備と並行して、売るか解体するかを決めておくと期限に追われずに済みます。

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相続した家を手放す予定なら、登記と並行して査定を取れます。相続した家や土地を売る場合も、売却の前に相続登記が必要です。登記の準備と並行して、相続した不動産の売却を無料で相談できるサービスがあります。

相続の窓口(ラクウル)で相続した不動産の売却を相談する

相談の申し込みは無料です。登記の手続きそのものは法務局・司法書士の案内を確認してください。

住所変更の登記の義務化とは別の制度です

2026年4月1日からは、名義人の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。こちらは変更から2年以内、過料は5万円以下で、2026年4月より前の変更は2028年3月31日までが期限です。相続登記(3年以内・10万円以下・過去分は2027年3月31日)とは期限も過料も違います(横浜地方法務局 住所等変更登記の義務化)。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化、法務省 Q&A、法務省 相続人申告登記、法務省 相談先、法務局 免税措置、法務局 法定相続情報証明制度、横浜地方法務局(いずれも確認日 2026-10-09)。